子供がいない夫婦の老後に必要な3つの契約
このシミュレーターを作り始めて、初めて老後を現実のこととして考えるようになりました。
今は配偶者に「俺より先に死ぬな」と冗談で言っています。さだまさしみたいですが(笑)。ただ、夫婦のどちらかが先に亡くなるのは避けられません。子供がいないので、最後に残った側の手続きは誰がするのか。考え始めると、お金以外にも決めることがたくさんありました。
正直、今回調べるまで制度のことはほとんど知りませんでした。自分たちに必要そうなものを整理すると、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言の3つです。
1. 任意後見契約
判断能力が落ちたときに、誰が財産を管理するかを決めておく契約です。
認知症などで判断能力が低下すると、預金の払い戻しや不動産の売却など、自分で契約するのが難しくなります。配偶者だからといって、当然に代理できるわけではありません。
判断能力が低下した後に使う法定後見では、後見人を家庭裁判所が選びます。希望を伝えることはできますが、その人が選ばれるとは限りません。
任意後見契約は、判断能力があるうちに「この人にお願いします」と決めて、公正証書で結びます。実際に始まるのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでからです。
3つの中で、自分が一番必要だと思ったのが任意後見です。今は頼れそうな人がいます。ただ、自分より年上か年齢の近い人が多く、自分が高齢になったときにも元気でいてくれるとは限りません。子供がいない以上、配偶者だけに任せる前提では足りないと思いました。
2. 死後事務委任契約
亡くなった後の事務手続きを、誰にやってもらうかを決めておく契約です。
死後事務委任という名前すら、今回調べるまでよく知りませんでした。内容を見ると、頼むことはかなり広いです。
- 葬儀と埋葬の手配
- 介護施設や病院の精算、私物の引き取り
- 自宅の片付けと処分
- 電気・ガス・携帯・サブスクリプションなど各種契約の解約
相続とは別に、これだけの事務が発生します。子供がいない場合、誰にどこまで頼むのかを先に決めておかないと、最後に残った側が亡くなった後で困ります。
配偶者が先に亡くなっていれば、残された側にはこれを頼む相手がいません。夫婦2人とも亡くなった後を想定しておく必要がある、ということになります。
3. 遺言
3つの中で、金額的な影響が最も大きいのがこれだと思います。
子供がいない場合、法定相続人は配偶者と親です。親が既に亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹になります。
| 状況 | 法定相続人 |
|---|---|
| 子供がいる | 配偶者と子 |
| 子供なし・親が存命 | 配偶者と親 |
| 子供なし・親が他界 | 配偶者と兄弟姉妹 |
つまり、配偶者が自動的にすべてを相続するわけではありません。親が亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合、遺産分割協議では原則として相続人全員の合意が必要です。手続きによっては印鑑証明なども求められます。
兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子供(甥・姪)が相続人になります。疎遠だったり、連絡先が分からなかったりすると、手続きが止まります。残された配偶者が高齢である場合、この負担はかなり重いはずです。
ただし、ここには解決策があります。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分というのは、遺言があっても最低限これだけは受け取れる、という取り分のことです。子供や親にはこれがありますが、兄弟姉妹にはありません。
「配偶者が全部を相続するわけではない」と知ったときは、それはそうだよな、と思いました。法律上の相続人がいる以上、何も決めなければ法定相続分で考えることになるからです。
「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を用意しておけば、原則としてその内容に沿って配偶者へ残しやすくなります。兄弟姉妹には遺留分がないため、子供がいない夫婦では遺言を作る意味が大きいと感じました。
もう一つ、身元保証の問題
契約とは少し違いますが、避けて通れない問題があります。介護施設に入るときの身元保証人です。
厚生労働省が紹介している調査では、介護施設の95.9%が入所時に本人以外の署名を求めていました。一方で、介護保険施設には身元保証人を必須とする法令上の規定はなく、保証人がいないことだけを理由にサービスを拒むのは正当ではないとされています。制度上はそうでも、実際の入所時には相談が必要になりそうです。
自分には子供がいません。将来、介護してくれる人がいないなら、誰かに迷惑をかける前に施設へ入りたいと思っています。そのときに、手続きや緊急時の連絡を誰に頼むのか。費用だけ用意しても、ここが決まっていなければ止まるかもしれません。
民間の身元保証や高齢者等終身サポートを利用する方法もあります。契約によって、初期費用、預託金、月額費用など料金の形はさまざまです。
自分は費用を何とかできたとしても、その事業者が何十年後まで続いているのかが心配です。消費者庁も、事業者の破綻によってサービスを受けられず、前払い金が戻らない事例があるとして、前払い金の管理や保全方法を確認するよう注意を出しています。
施設ごとの費用については介護施設の費用は月いくらかで整理しています。
まずは専門家に相談したい
弁護士や司法書士、公証役場に相談するのは、正直まだ少し構えます。一番気になるのは費用です。それでも、自分だけで契約の組み合わせを決めるより、まずは専門家に相談するのがよさそうです。
任意後見、死後事務委任、遺言を全部同じ人に頼むのか。誰を受任者や遺言執行者にするのか。相談料だけでなく、契約時と契約後にいくらかかるのか。ここは実際に相談してから、追記したいと思っています。
金額だけでは足りない
今回のシミュレーションをきっかけに、老後のお金だけではなく、そのお金を誰がどう動かすのかまで考えるようになりました。
将来、絶対に老いて死にます。遺る資産をどうするのか。認知症になったら誰に後見を頼むのか。施設へ入るときは誰に手続きを頼むのか。決めることは思ったより多いです。
ぼんやり不安を抱え続けるより、一つずつ解消して備えたいですね。まずは金額の側から、自分の資産がどこまで持つかを確認してみてください。
参考にした公的資料
なお、ここに書いたのは制度の一般的な内容です。運営者は法律の専門資格を持つ者ではありません。実際の契約や遺言の作成にあたっては、公証役場や弁護士・司法書士にご相談ください。